【著作権について】
ひとくちに音楽著作権だけでも、コンサートを主催する、CD、ビデオ、楽譜をつくる、音楽配信、放送、上映等々さまざまなものがありますが、ここではクラシックイベントの著作権について書いてみました
クラシックイベントの著作権は演奏曲に係わるものが殆どですが、現在、演奏曲に対する音楽著作権の保護期間(著作権の発生から消滅までの期間)は、原則として著作者の死後50年間になっています。(「戦時加算」(戦争中に存在した連合国の国民の著作権について通常の保護期間に10年を加算する)の対象となる著作者の作品は約60年間)
この保護期間にある作品を著作者の許可なく使用、改変、編曲することは出来ません。必ず著作者から事前に許可を得る必要があります。また、原曲の著作権が消滅していても、編曲された作品を使用する場合なども、編曲者の著作権の保護期間に該当し、申請が必要となる場合があります。
この著作権の保護については世界160ヶ国以上が「ベルヌ条約」で締結を結んでいます。現在、日本では、保護期間は50年とされていますが、世界各国における著作権の保護期間はまちまちであり、世界最長はメキシコの「100年」でというものもありますが、著作者の死後70年としている国が多数を占めています。
【クラシックイベント著作権Q&A】
音楽の利用にあたっては、全てJASRAC(日本音楽著作権協会)に手続きを取らなければいけませんか?
著作権の保護対象期間は、原則として著作者の死後50年間です。(「戦時加算」の対象となる著作者の作品は約60年間) この保護対象期間内の曲であればその著作者(作詞家・作曲家)の許諾を得ることが必要です。
演奏会を入場無料で開催したいのですが、JASRACへの手続きは必要ですか?
「聴衆から入場料などを受けない」、「出演者等に報酬(ギャラ)が支払われない」、「営利を目的としていない」であれば手続きは必要ありません。このうち1つでも該当しない場合は手続きが必要になります。
演奏する作品はすべてJASRACに報告をするのですか?
作品ごとに権利関係を確認の上、JASRACが管理作品かどうかを判別するので全作品の報告が必要です。JASRACの管理作品でない場合は、その作品の権利者に連絡し、許諾を得る必要があります。
チャリティ・コンサートで入場料はすべて寄付する予定です。手続きは必要ですか?
聴衆から入場料を受ける場合は、チャリティ・コンサートであっても手続きが必要です。
演奏予定曲の楽譜をレンタル会社から借り、レンタル会社にお金を支払いました。JASRACにも手続きが必要ですか?
レンタル会社から楽譜を借りた時に支払ったお金は、あくまでレンタル料です。その楽譜を使用して作品を演奏することについて、別途JASRACへの手続きが必要です。
入場料は設定しましたが、ほとんどが招待客になりました。手続きは必要ですか?
一部からであっても、入場料を受けた場合は、手続が必要です。
チャリティ・コンサートで入場料はすべて寄付する予定ですが、手続きは必要ですか?
聴衆から入場料を受ける場合は、チャリティ・コンサートであっても手続きが必要です。
【著作権申請の手順】
日本音楽著作権協会に会場、日時、内容などを連絡し申請書類を請求する。
(オンライン申し込みもありますが、初めに登録手続きが必要となります。)
申請書類を作成し、「開催日5日前まで」にFAX、郵送、各支部窓口持参のいずれかで申請する。
約2〜3週間後に請求書が送られてくる。
※使用料額の算定
入場料の有無により計算方法が異なり、それぞれ下記のようになります。
入場料がある場合:平均入場料、会場の定員数、公演時間などから算定されます
入場料がない場合:演奏曲目ごとの演奏時間などから算定されます
(日本音楽著作権協会HPより抜粋)
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