著作権の申請
プログラムが決定したら、著作権の申請を行います。ひとくちに音楽著作権だけでも、演奏、上映、音楽配信、CD、ビデオ、放送等々さまざまなものがありますが、ここではオーケストラの演奏会に係わる著作権についてみてみましょう。
クラシック曲の著作権は現在、演奏曲に対する音楽著作権の保護期間(著作権の発生から消滅までの期間)は、原則として著作者の死後50年間になっています。(「戦時加算」(戦争中に存在した連合国の国民の著作権について通常の保護期間に10年を加算する)の対象となる著作者の作品は約60年間)
この保護期間にある作品を演奏する場合には、必ず著作者から事前に許可を得る必要があります。また、原曲の著作権が消滅していても、編曲された作品を使用する場合なども、編曲者の著作権の保護期間に該当し、申請が必要となる場合があります。
【著作権申請の手順】 (日本音楽著作権協会HPより抜粋)
1)日本音楽著作権協会(リンク)の窓口各支部(リンク)に会場、日時、内容などを連絡する。
2)下記いずれかの方法で申し込み用紙を請求する。
・JASRAC(日本著作権協会)のHPよりダウンロード(リンク)
・JASRAC各支部からの申込用紙の郵送
・オンライン利用申し込み(初めに登録手続きが必要となります。)
3)「演奏利用申込書」および「演奏利用申込書」を作成し、開催日5日前まで申込手続きをする。
※ただし、演奏曲が不確定の場合やアンコールがある場合は事前に「演奏利用申込書」のみを提出し、開催後5日以内に「演奏利用申込書」を提出する。
また次のような場合は別途利用許諾手続きが必要となります。
・公演を収録したCDなどを制作する場合
・公演を収録したビデオなどを制作する場合
・プログラムなどに歌詞や楽譜を載せる場合
詳しくはJASRAC(日本著作権協会)のHP(リンク)をご参照下さい。
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